論点の整理
要件
- 87条1項と6条1項1号
- 200㎡超と当該用途の部分
- 令137条の18の組合せ
効果
- 含まれません。ただし他の工事や適用規定の検討を省略するという意味ではありません。
例外
- いいえ。手続の要否と実体規定への適合を別に確認します。
間違えやすい点
- 200㎡ちょうどは、200㎡を超える場合に含まれますか。
- 用途が似ていれば、すべて類似用途の例外ですか。
- 確認不要なら、用途地域の制限にも適合しなくてよいですか。
建物の用途を変えて6条1項1号の特殊建築物とする場合は、87条による確認の要否を検討します。変更する用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるか、政令指定の類似用途相互間かが重要です。確認が不要でも、用途や避難等の実体規定の確認は残ります。
変更前と変更後の用途を特定する
所有者や店舗名が変わっただけなのか、事務所を飲食店にするなど建築基準法上の用途が変わるのかを確認します。87条1項は、変更して6条1項1号の特殊建築物のいずれかとする場合を対象にします。登記簿上の種類、営業許可上の分類、建築基準法上の用途は常に一致するとは限りません。実際の利用内容を整理して法令の分類へ当てはめます。
200㎡を超える部分を正しく読む
6条1項1号の規模は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものです。建物の延べ面積だけを見て、用途変更する部分を確認せずに決めないようにします。ちょうど200㎡と200㎡超も区別します。複数区画や段階的な変更など計画の範囲が問題になる場合は、計画全体と関係資料を担当窓口に示して確認します。
類似用途は施行令の列挙で判断する
施行令137条の18には、ホテルと旅館など、確認等を要しない類似用途相互間の組合せがあります。感覚的に似ているか、同じ業種かという判断ではありません。用途地域に関するただし書がある組合せも含まれるため、列挙された名称だけで結論を出さず、条文全体を読みます。確認が不要となる根拠と、建築できる用途かの判断も分けます。
確認が不要でも基準適合を確認する
200㎡以下や類似用途の例外により確認を要しない場合でも、用途地域による制限、避難・防火等の規定、条例や消防関係法令等を確認します。87条が準用する範囲や既存不適格の扱いも、変更の内容によって検討が必要です。用途変更の手続を、通常の新築の完了検査と同じに覚えず、87条1項の読替えによる完了の届出も確認します。
比較して確認する
判断材料 | 確認する内容 | 避けたい早合点 |
|---|---|---|
用途 | 変更後が対象の特殊建築物か | 事業者変更だけで用途変更とする |
規模 | 当該用途に供する部分の200㎡超 | 建物全体の面積だけで判断 |
例外 | 令137条の18の組合せ・ただし書 | 似た用途なら何でも不要 |
学習用の具体例
事務所の一部250㎡を飲食店へ変える計画を考えます。まず変更後の特殊建築物の用途と面積を整理し、87条1項による確認を検討します。同じ計画が150㎡なら規模による扱いは変わり得ますが、用途地域や避難・防火の検討まで不要になるわけではありません。面積が小さい場合も、既存図面と現況を調べ、必要な実体規定や他法令の手続を確認します。
確認問題
問1:200㎡ちょうどは、200㎡を超える場合に含まれますか。
解説:含まれません。ただし他の工事や適用規定の検討を省略するという意味ではありません。
問2:用途が似ていれば、すべて類似用途の例外ですか。
解説:いいえ。施行令で指定された組合せと、ただし書等を確認します。
問3:確認不要なら、用途地域の制限にも適合しなくてよいですか。
解説:いいえ。手続の要否と実体規定への適合を別に確認します。
関連する学習
出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →