建築基準法42条1項の道路は、道路法の道路、開発等による道路、既存の道、二年以内に事業執行予定の指定道路、位置指定道路の五種類です。原則幅員四メートル以上という条件と、どの号の根拠で道路となるかを分けて調べます。
一・二・三号の資料
一号は道路法による道路です。公道に見える、自治体が管理しているという印象だけでなく、路線や道路台帳等を確認します。二号は都市計画法や土地区画整理法等による道路で、開発許可や完了、道路の資料等が手掛かりになります。
三号は、都市計画区域等の指定等により集団規定が適用されるに至った際に、現に存在した道です。現在通路があるという事実だけで三号にはできません。適用開始の時期と、その時に存在した状況を調べることが必要です。
四号は予定だけで足りない
四号は、法定の新設・変更の事業計画があり、二年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定した道路です。都市計画道路の予定線があるだけで、自動的に四号道路になるわけではありません。
「計画がある」「二年以内に予定」「指定がある」を分けます。将来道路ができる見込みと、現在の接道義務に使える道路かを混同しないことが要点です。指定の範囲や対象地との位置関係も資料で確認します。
五号と私道の関係
五号は、法定の別事業によらず築造する、政令基準に適合した道について位置指定を受けたものです。私道だから必ず五号、公道だから必ず一号と決められる制度ではありません。所有区分と法上の道路種別は別です。
位置指定の図面、指定年月日、幅員、延長等を確認し、現況と合うかを調べます。図面上の指定範囲より通行部分が狭くなっている場合等には、その状態を別の調査事項として残します。外観だけで種別を断定しません。
幅員と接道長
法42条1項の幅員は原則四メートル以上ですが、特定行政庁が所定手続で指定する区域では六メートルとなる規定があります。道路の幅員と、敷地が道路へ接する二メートル以上という接道長を混ぜないようにします。
幅員が四メートル未満でも第42条第2項等による道路となる場合がありますが、五種類のどれかへ無理に当てはめるものではありません。道路種別、境界、後退、敷地の接し方を順に確定してから、建築計画の検討へ進みます。
確認問題
私道はすべて位置指定道路ですか。いいえ。所有区分と法上の道路種別は別です。
計画道路の線があれば必ず四号道路ですか。いいえ。法定の予定と指定を確認します。
道路幅四メートルと接道長二メートルは同じ測定ですか。いいえ。測る方向と対象が違います。
根拠条文を読む
以下は建築基準法第42条第1項の引用です。
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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