手続の要点
概要
法定の技術基準に合う道の計画を用意し、特定行政庁の位置指定を受けます。
必要書類
- 位置指定申請書
- 位置・幅員・延長・構造等の図面
- 関係権利者等について申請先が指定する資料
手順
- 開発許可等による道路との区分を確認する
- 接続・幅員・転回・排水等を設計する
- 特定行政庁の手引きで協議と申請手順を確認する
- 権利資料と設計図書をそろえる
- 築造・検査・指定等の所定手順を進める
- 指定範囲と現地、維持管理の関係を確認する
期限
- 築造着手や指定前の取扱いは申請先の手引きに沿って確認。
道路位置指定は、土地を建築敷地として利用するため、法定の技術基準に適合する道について特定行政庁の指定を受ける手続です。私道を造れば自動的に建築基準法上の道路になるわけではありません。指定と所有権の移転も別です。
指定を使う道の種類
建築基準法第42条第1項第5号は、道路法や都市計画法等によらず築造する道を対象とします。開発許可によって整備する道路との区別を、計画の初期に確認します。位置指定を受ければ開発許可が必要な造成まで当然に免除されるわけではありません。
幅員については、同項が定める原則4メートル以上などの条件を確認します。敷地として使う土地と道路部分の境界、権利関係、既存の道路への接続等を図にします。隣地を勝手に指定範囲へ含められる制度ではありません。
接続・転回・隅切り
施行令第144条の4は、両端が他の道路へ接続することを原則とし、所定の場合に袋路状道路を認めています。延長三十五メートル以下や、一定の転回広場等の条件を、該当する類型に応じて確認します。
交差、接続、屈曲の箇所では、角度等に応じた隅切りの基準もあります。直線の道路幅だけが足りればよいという規定ではありません。袋路の延長を測る場合、既存の袋路につながるときの算入範囲等も照合します。
勾配・構造・排水
ぬかるみとならない構造、原則十二パーセント以下の縦断勾配、階段状でないこと、側溝等の排水施設等が基準として示されています。各要件の例外や条例で異なる基準が定められる場合も、現行の指定基準へ照合します。
図面だけでなく、完成した道の形状や排水の状態が計画に適合しているかが問題になります。高低差や排水先、周辺の土地への影響等も設計に反映します。一自治体で認められた形を全国一律の指定基準と扱わないことが必要です。
申請と指定後の確認
申請書、図面、関係する権利者の資料等を、特定行政庁の現行手引きに沿って準備します。事前協議、築造、検査、指定等の具体的な段取りは行政の案内へ合わせます。指定の対象範囲と現地が一致することを確認します。
位置指定は道の位置等に関する行政上の指定であり、道路敷が自動的に自治体所有になるという制度ではありません。通行や掘削の権利関係、維持管理等は別に整理します。指定図書と権利資料を両方残すことで、後の建築調査に使いやすくなります。
条件を変えて考える
既存の袋路の先へ新たな道をつなげる例では、新設部分だけの長さを測って三十五メートル以下と決めないようにします。施行令が求める既存部分の算入も確認し、転回の条件等へ対応させます。図面の起点を明示することが、距離基準を使う前の確認になります。
確認問題
私道を築造すれば位置指定なしでも必ず五号道路ですか。いいえ。法定基準と指定が必要です。
位置指定で道路敷は自動的に自治体所有になりますか。いいえ。指定と所有権は別です。
袋路は常に禁止ですか。いいえ。政令等の条件を満たす類型があります。
根拠条文を読む
以下は建築基準法施行令第144条の4第2項の引用です。
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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