判例の要点
相続税更正処分等取消請求事件
事案
相続人らが通達評価額で申告した不動産について、課税庁が鑑定評価額を基礎に更正処分等を行った。
争点
通達評価額を上回る時価による課税は、相続税法22条や平等原則に反するか。
結論
時価を上回らず、通達による画一的評価が実質的な税負担の公平を害する事情があれば、通達評価額を上回る評価も許される。
理由
本件では相続税の負担減少を期待して購入・借入れを企画実行し、他の納税者との看過できない不均衡が生じるとされた。
判例法理
学習用要旨:時価を上回らず、通達による画一的評価が実質的な税負担の公平を害する事情があれば、通達評価額を上回る評価も許される。
試験での確認点
評価額の差だけでは通達を外れる合理的理由にならない点と、判決当時の税額を現在の計算に転用しない点に注意する。
相続税の課税価格に算入する不動産の評価額は、財産評価基本通達による評価額を上回るだけで直ちに違法となるわけではありません。最高裁令和4年4月19日判決は、時価との関係と、他の納税者との平等の問題を分けて判断しました。通達評価額と鑑定評価額の差が大きいことだけでは、通達を外れる合理的な理由にはならないという点も読み落とせません。
借入れと不動産購入後の相続
事案では、被相続人が金融機関などから資金を借り入れて二つの不動産を購入し、その後に相続が発生しました。相続人らは、財産評価基本通達の方法による評価額を使って申告し、基礎控除後の相続税額を0円としていました。
課税庁は、不動産鑑定士が算定した鑑定評価額を基礎に更正処分などをしました。相続人らは、通達の方法と違う高い価額を用いることは違法だとして、処分の取消しを求めました。最高裁は相続人らの上告を棄却しました。
第一段階は相続税法の時価
相続税法22条の時価について、最高裁は財産の客観的な交換価値を意味すると説明しました。財産評価基本通達は、その時価を評価するために行政機関内部で用いる方法を定めたものです。通達が、そのまま国民へ直接の法的効力を持つわけではありません。
したがって、評価額が客観的な交換価値を上回らない限り、通達評価額を上回るという理由だけで相続税法22条に反することにはなりません。本件の鑑定評価額は時価と認められていたため、この点から違法とはされませんでした。
第二段階は納税者間の平等
一方、課税庁が通常は通達に従って評価しているのに、特定の人だけを異なる方法で扱うなら、合理的な理由が必要です。たとえ時価を上回らなくても、理由のない別扱いは平等原則に反します。
検討する問題 | 判決の整理 |
|---|---|
相続税法22条との関係 | 客観的な交換価値としての時価を上回らないか |
平等原則との関係 | 特定の納税者だけ通達によらない合理的な理由があるか |
二つの評価額の大きな差 | それだけで合理的な理由があるとはいえない |
最高裁は、通達による画一的な評価が実質的な税負担の公平を損なう事情があれば、合理的な理由が認められるとしました。
本件で公平を害するとされた事情
本件の購入と借入れがなければ、課税価格の合計は6億円を超えるものでした。それらを行った結果、通達評価を用いると課税価格は2826万1000円となり、基礎控除により税額が0円になります。被相続人と相続人らは、近い将来の相続で税負担が減少することを知り、期待して、あえて購入と借入れを企画・実行していました。
最高裁は、この事情の下で通達評価をそのまま用いると、同様の行為をしない、又はできない他の納税者との間に看過できない不均衡が生じるとしました。単なる評価の差ではなく、購入・借入れの経緯と税負担への影響を合わせて判断しています。
判例を使う際の限界
本判決は、借入れを伴う不動産購入がすべて違法な節税であるとしたものではありません。また、課税庁が自由に高い価額を選べるという意味でもありません。時価の裏付けと、通達によらない合理的な理由の両方を検討します。
判決中の相続は平成24年に発生したもので、登場する基礎控除や税額を現在の計算例として転用しないことも必要です。この記事では当時の事実と判断の構造を整理しています。
確認問題
通達評価額と鑑定評価額の差が大きければ、それだけで特定の相続財産について通達と異なる課税が認められるでしょうか。
答えは、差だけでは足りません。本判決は、その点を明確に区別し、購入・借入れの経緯や実質的な税負担の公平を検討しました。
関連する学習
相続税の基礎控除で現在の計算の入口を確認し、正常価格と限定価格で鑑定評価の価格概念を整理できます。宅建士の学習入口へ戻れます。
出典・参照資料
- 最高裁判所第三小法廷 2022-04-19 相続税更正処分等取消請求事件(最高裁判所)確認日 2026/10/23
- 裁判例結果詳細 令和2年(行ヒ)第283号(最高裁判所)確認日 2026/10/23
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