判例の要点
公道確認等
事案
市が道路用に購入して使っていた未登記の土地を、別会社が市の登記欠缺を利用して取得した。その会社等を経由した転得者と、市の所有権や道路管理権が争われた。
争点
背信的悪意者からの転得者も、当然に民法177条の第三者から排除されるか。
結論
転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、登記した権利取得を先の買主へ対抗できるとした。所有権移転登記請求部分を破棄差戻し、その余の上告は棄却した。
理由
背信的悪意者との売買自体が無効になるのではなく、登記欠缺を主張できるかは先の買主との関係で相対的に判断する。
判例法理
学習用要旨:転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、登記した権利取得を先の買主へ対抗できるとした。所有権移転登記請求部分を破棄差戻し、その余の上告は棄却した。
試験での確認点
されません。転得者自身が先の買主との関係で背信的悪意者に当たるかを、改めて判断します。
先の買主を害する目的で土地を取得した者から、さらに別の者が買った事件です。最初の取得者が背信的悪意者であっても、転得者本人について改めて判断すべきとした点を中心に読みます。
最初の取得者と転得者を分ける
対象の土地は舗装等がされ、長年一般市民の通行に使われていました。二重に買った会社はその事情と市の未登記を知り、不当な利益を得ようとして取得したため、背信的悪意者とされています。その点を最高裁も是認しました。
しかし、その会社と同視される者らを経由して買った転得者まで、前の会社の評価だけで権利取得を否定することはできないとしました。転得者自身の取得の事情と市との関係を調べる必要があります。
背信的悪意者は無権利者ではない
背信的悪意者は先の買主に登記がないと主張できませんが、元の所有者との売買自体が無効になるわけではありません。そのため、転得者は無権利者から買った人として一律に扱われません。
また、先の売買を知っていたという悪意と、信義則に反する取得事情を伴う背信的悪意は同じではありません。知っていたかだけで人物を分類せず、なぜ登記欠缺の主張が許されないのかを具体的な取得の経緯から考えます。
所有権の争いと道路管理権の争い
最高裁は転得者本人の背信性をさらに審理させるため、所有権移転登記の請求に関する部分を差し戻しました。一方、既に適法に供用開始された道路の管理権に基づく請求等は別に判断しています。
したがって、転得者が土地の所有権を市へ対抗できる可能性があることから、道路上へ自由に建物やバリケードを置けるとはいえません。一つの土地についても、所有権と公道としての制限を区別して読む事件です。
確認問題
前の所有者が背信的悪意者なら、そこから買った人は自分の事情にかかわらず第三者保護から排除されますか。
解説:されません。転得者自身が先の買主との関係で背信的悪意者に当たるかを、改めて判断します。
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出典・参照資料
- 最高裁判所第三小法廷 1996-10-29判決(裁判所)確認日 2026/10/23
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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