計算の要点
計算式
文書の種類・記載金額・作成日の条件に対応する税額表を適用する
計算の条件
- 記載金額(円)
- 課税文書の通数(通)
計算手順
- 課税文書の種類を確認する
- 作成日と軽減の対象を確認する
- 記載金額の帯を選ぶ
- 文書ごとの税額と通数を確認する
具体例
- 前提: 2026年作成、記載金額3000万円の土地売買契約書一通、軽減適用
答え
10000 円
印紙税額は、文書の種類と記載金額、作成日に対応する税額表から求めます。価格に一律の率を掛ける税ではありません。ここでは2026年作成で軽減対象となる不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書を前提に、金額帯の選び方を練習します。
計算前に固定する条件
①紙の課税文書であること、②不動産譲渡か建設工事請負か、③記載金額、④作成日、⑤通数を確認します。2026年10月時点で、所定の軽減措置は2027年3月31日までに作成される文書が対象です。期限後の文書へ、延長を確認せず同じ表を使わないようにします。
次の表は代表的な軽減対象の金額帯を抜粋したものです。税額は一通当たりであり、全金額帯を掲載した一覧ではありません。記載金額のない文書や複数事項の併記などは別に確認します。
記載金額 | 不動産譲渡 | 建設工事請負 |
|---|---|---|
100万円超200万円以下 | 1000円 | 200円 |
200万円超300万円以下 | 1000円 | 500円 |
300万円超500万円以下 | 1000円 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 5000円 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 3万円 | 3万円 |
売買契約書の例
記載金額3000万円、2026年作成の土地売買契約書を一通作るとします。文書は不動産譲渡で、金額は1000万円を超え5000万円以下の帯に入るため、軽減後の印紙税額は1万円です。3000万円の何%という割合計算はしません。
売主用・買主用に同じ課税文書を二通作成する例なら、文書ごとに1万円、合計2万円となります。当事者間で費用を折半するかどうかと、各文書の課税額は別の確認です。単なるコピーを二枚取る場合とは区別します。
境界値を読む例
建設工事請負の記載金額が200万円ちょうどなら、「100万円超200万円以下」の帯で200円です。200万円を1円超える200万1円なら、次の帯で500円になります。税額表の「超」と「以下」の違いが結論を変えます。
同じ200万円でも、不動産譲渡契約書なら上表の税額は1000円です。金額だけを見て隣の列を選ばないようにします。また不動産譲渡は10万円超、建設工事請負は100万円超という軽減対象の入口も区別して、下の金額帯は公式表で確認します。
検算と条件変更
金額を5000万円から5000万1円へ変えると、対象帯は1万円から3万円へ移ります。文書を一通から二通へ変えれば通数に応じた合計を求めます。電子データだけの契約へ変更したときは、先に課税文書の作成の判定へ戻ります。
消費税等の記載の仕方が記載金額の扱いに影響する文書では、税額の区分表示等に関する国税庁の取扱いを確認します。売買代金から思い込みで消費税を引かないようにし、この例では記載金額3000万円が既に確定している条件として扱います。
確認問題
3000万円の土地譲渡契約書一通は、上記条件でいくらですか。1万円です。対象となる金額帯を選びます。
建設工事請負200万円ちょうどなら500円ですか。いいえ。上限を含む帯の200円です。
軽減期限後も同じ税額を使ってよいですか。いいえ。作成日の現行制度を確認します。
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出典・参照資料
- No.7108 不動産の譲渡等の契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)確認日 2026/10/22
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