計算の要点
計算式
(遺産+特別受益-寄与分)×法定相続分-各自の特別受益+各自の寄与分
計算の条件
- 持戻しと寄与:相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。
具体例
- 前提: 相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。
- 途中計算: みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。
答え
A 800万円、B 2,200万円
計算の前提
相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。
式と途中計算
みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。
条件が変わる場合
現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。
検算と単位の確認
途中計算では元の単位を残し、割合は百分率を小数へ直してから使います。金額・面積・期間が混ざるときは、式の分子と分母が対応しているかを確かめます。端数処理を途中で繰り返すと最終値が変わることがあるため、この例では原則として最後に行います。計算した値を元の関係に戻し、前提の金額や割合と一致するかを確認します。
比較して確認する
段階 | 内容 |
|---|---|
前提 | 相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。 |
計算 | みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。 |
確認 | 現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。 |
学習用の具体例
相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。 みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。
条件を変えた例:同じ例で寄与分がないなら
みなし相続財産は3,000+1,000=4,000万円。各2,000万円を基礎に、Aは1,000万円、Bは2,000万円を現存遺産から取得する単純計算です。寄与分を二重に加えないようにします。
この変更例では、元の例から何を変え、何を据え置いたかを先に確認します。前提を一つずつ変えて計算すると、結果が動いた理由を説明できます。金額だけでなく期間・割合・費用の範囲を同時に変えた場合は、その影響を別々に分けます。計算結果だけを暗記するのでなく、元の式へ数値を戻して、同じ関係が成り立つかまで確かめます。
確認問題
問1:この例の答えは。
解説:A 800万円、B 2,200万円。みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。
問2:結果を実際の取引へ使う際の注意は。
解説:現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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