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計算権利関係

特別受益・寄与分がある相続分の計算は?

特別受益と寄与分のある相続分は、みなし相続財産と各人の具体的相続分を順に計算します。生前贈与を常に全て持ち戻すわけではなく、対象と免除等を先に判断します。

持戻しと寄与の前提と結果を示す計算図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 具体例
  5. 答え
  6. 計算の前提
  7. 式と途中計算
  8. 条件が変わる場合
  9. 検算と単位の確認
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 条件を変えた例:同じ例で寄与分がないなら
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

(遺産+特別受益-寄与分)×法定相続分-各自の特別受益+各自の寄与分

計算の条件

  • 持戻しと寄与:相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。

具体例

  • 前提: 相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。
  • 途中計算: みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。

答え

A 800万円、B 2,200万円

計算の前提

相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。

式と途中計算

みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。

条件が変わる場合

現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。

検算と単位の確認

途中計算では元の単位を残し、割合は百分率を小数へ直してから使います。金額・面積・期間が混ざるときは、式の分子と分母が対応しているかを確かめます。端数処理を途中で繰り返すと最終値が変わることがあるため、この例では原則として最後に行います。計算した値を元の関係に戻し、前提の金額や割合と一致するかを確認します。

比較して確認する

段階

内容

前提

相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。

計算

みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。

確認

現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。

学習用の具体例

相続人は子A・Bの2人。現存遺産3,000万円、Aの特別受益1,000万円、Bの寄与分400万円とし、金銭以外の評価差や持戻し免除等はない単純例です。 みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。

条件を変えた例:同じ例で寄与分がないなら

みなし相続財産は3,000+1,000=4,000万円。各2,000万円を基礎に、Aは1,000万円、Bは2,000万円を現存遺産から取得する単純計算です。寄与分を二重に加えないようにします。

この変更例では、元の例から何を変え、何を据え置いたかを先に確認します。前提を一つずつ変えて計算すると、結果が動いた理由を説明できます。金額だけでなく期間・割合・費用の範囲を同時に変えた場合は、その影響を別々に分けます。計算結果だけを暗記するのでなく、元の式へ数値を戻して、同じ関係が成り立つかまで確かめます。

確認問題

問1:この例の答えは。

解説:A 800万円、B 2,200万円。みなし相続財産は3,000+1,000-400=3,600万円。各法定相続分は1,800万円。Aは1,800-1,000=800万円、Bは1,800+400=2,200万円です。

問2:結果を実際の取引へ使う際の注意は。

解説:現存遺産の配分800+2,200=3,000万円で一致します。寄与分の要件・協議や審判、期間制限等は別に確認します。計算上の400万円を事実の裏付けなく認めるものではありません。

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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