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用語法令上の制限不動産に関する行政法規

防火区画とは|面積・竪穴・異種用途による区画

防火区画は、火災や煙の拡大を抑えるため、建物内部を壁・床・防火設備等で区画する仕組みです。面積区画、竪穴区画、異種用途区画などを分けて確認します。

面積区画・竪穴区画・異種用途区画の違いを示す図
この記事の目次 12項目
  1. 用語の整理
  2. 注意点
  3. 面積区画は広がりを抑える
  4. 竪穴区画は上下の経路を見る
  5. 避難・用途の規制と関連づける
  6. 資料の確認と具体的な使い方
  7. 比較して確認する
  8. 学習用の具体例
  9. 関連規定の本文(抜粋)
  10. 確認問題
  11. 関連する学習
  12. 出典・参照資料

用語の整理

注意点

  • 面積区画は広がりを抑える
  • 竪穴区画は上下の経路を見る
  • 避難・用途の規制と関連づける

面積区画は広がりを抑える

一定の床面積ごとに区画し、火災が大きく広がるのを防ぎます。規模や構造、設備等によって要件や例外が変わるため、一つの面積値を全建築物へ当てはめません。

竪穴区画は上下の経路を見る

階段や吹抜け等を通じた上下階への拡大を抑える考え方です。建物全体の防火性能と、各開口部や貫通部の処理は別に確認します。

避難・用途の規制と関連づける

異なる用途の部分を区画する規律等もあります。防火地域・準防火地域は土地の区域指定で、防火区画とは別の概念です。耐火建築物なら内部区画が一切不要とはなりません。

資料の確認と具体的な使い方

資料を読むときは、記載された対象と時点、名称の定義を最初に確かめます。広告、登記、公的な証明書では同じ数字でも意味が異なる場合があります。数値が違うときは、測定や評価の基準が同じか、集計した範囲が同じかを確認し、違いを直ちに誤記と決めつけません。制度の説明と、その物件の現在の状態を示す資料を組み合わせて判断します。

比較して確認する

観点

確認する内容

面積区画は広がりを抑える

一定の床面積ごとに区画し、火災が大きく広がるのを防ぎます。規模や構造、設備等によって要件や例外が変わるため、一つの面積値を全建築物へ当てはめません。

竪穴区画は上下の経路を見る

階段や吹抜け等を通じた上下階への拡大を抑える考え方です。建物全体の防火性能と、各開口部や貫通部の処理は別に確認します。

避難・用途の規制と関連づける

異なる用途の部分を区画する規律等もあります。防火地域・準防火地域は土地の区域指定で、防火区画とは別の概念です。耐火建築物なら内部区画が一切不要とはなりません。

学習用の具体例

吹抜けのある建物で床面積だけを確認しても、上下階への延焼経路を十分に判断できません。竪穴、用途、壁や開口部等の構成を確認します。

関連規定の本文(抜粋)

第百十二条 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの 前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間 外壁(耐力壁に限る。) 一時間 柱 一時間 床 一時間 はり 一時間 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

確認問題

問1:この用語の意味は。

解説:防火区画は、火災や煙の拡大を抑えるため、建物内部を壁・床・防火設備等で区画する仕組みです。面積区画、竪穴区画、異種用途区画などを分けて確認します。

問2:具体例では何を区別しますか。

解説:吹抜けのある建物で床面積だけを確認しても、上下階への延焼経路を十分に判断できません。竪穴、用途、壁や開口部等の構成を確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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