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実務手続宅建業法

宅建士証を紛失したときの再交付と発見時の返納は?

宅建士証の紛失等による再交付と、再交付後に発見した旧証を速やかに返納する義務を学びます。

申請書類を整理したファイルと筆記具
この記事の目次 14項目
  1. 手続の要点
  2. 概要
  3. 必要書類
  4. 手順
  5. 期限
  6. 何の証をなくしたか
  7. 申請書と写真
  8. 再交付までの業務
  9. 後から発見した場合
  10. 条件を変えて考える
  11. 確認問題
  12. 根拠条文を読む
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

手続の要点

概要

交付知事へ再交付を申請し、後日発見した旧証は速やかに返納します。

必要書類

  • 宅建士証再交付申請書
  • 所定の写真
  • 汚損・破損等では現在の証
  • 申請先の理由別資料

手順

  1. 紛失した証の種類と有効期間を確かめる
  2. 交付知事の再交付案内を読む
  3. 写真と申請書等をそろえ提出する
  4. 再交付までの業務の提示体制を整える
  5. 再交付後に発見した旧証は速やかに返納する

期限

  • 再交付後に旧証を発見したときは速やかに返納。

宅建士証を紛失等した場合は、交付を受けた都道府県知事へ再交付を申請できます。再交付後に紛失した証を発見したときは、速やかに発見した証を返納します。業者の免許証再交付とは、主体と条文の文言が違います。

何の証をなくしたか

個人の宅建士証、試験合格証、業者の免許証は別です。資格登録が残っていることと、有効な宅建士証を提示できる状態にあることも違います。紛失した書類を特定してから、申請先と必要な手続を調べます。

試験では、業者の免許証は遅滞なく再交付を申請しなければならないという規定と、宅建士証について再交付を申請できるという規定を比較します。同じ紛失という理由でも、主体を入れ替えて覚えないようにします。

申請書と写真

施行規則第14条の15は、所定の再交付申請書に宅建士証用写真を添える手続を定めています。手数料を条例で定めている場合は、その手数料を納めます。現行様式、理由別の資料、提出方法等は交付した知事の案内で確認します。

汚損・破損等で現に証が残っている場合は、その証と引換えに新しい証を交付する取扱いです。紛失した場合と同じように、旧証を有効な予備として残す手続ではありません。申請理由と手元の証の状態を対応させます。

再交付までの業務

重要事項説明には宅建士証の提示等が必要です。再交付を申し込んだという事実だけで、提示義務が当然に免除されるわけではありません。必要な業務について、別の有効な証を持つ宅建士が担当する等、適法な体制を取ります。

有効期間がすでに満了している場合は、単なる紛失再交付と同じ前提にしません。登録状況、証の有効期間、必要な講習や交付等を確認します。紛失を理由に新たな五年間へ更新する制度でもありません。

後から発見した場合

亡失による再交付を受けた後に旧証が見つかったときは、速やかにその旧証を交付知事へ返納します。二枚の証を場面に応じて使い分けることはしません。再交付を受けた新しい証ではなく、発見した旧証の取扱いを問う問題だと確認します。

登録移転で従前証が効力を失った場合、事務禁止処分で証を提出する場合、登録消除等で返納する場合は、理由と手続が異なります。「返す」という日常語だけでまとめず、返納、提出、返還請求を区別します。

条件を変えて考える

紛失した証が見つかった日が再交付前か後かを、時系列で分けます。施行規則第14条の15第5項が定めるのは、亡失による再交付を受けた後に旧証を発見した場面です。事実の順序を確認せず、どの証を返すかだけを暗記すると、申請状況と返納の対象を取り違えることがあります。

確認問題

  1. 再交付の申請先は交付を受けた知事ですか。はい。現在の住所だけで決めるものではありません。

  2. 再交付申請中なら重説の提示は自動免除ですか。いいえ。提示義務は別に守ります。

  3. 再交付後に旧証を発見したら保管して使えますか。いいえ。速やかに発見した証を返納します。

根拠条文を読む

以下は宅地建物取引業法施行規則第14条の15第5項の引用です。

宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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