手続の要点
必要書類
- 所在地の農業委員会が指定する届出書
- 登記事項証明書・案内図・公図等
- 共有・相続・貸借等に応じた添付資料
手順
- 市街化区域かを公的資料で確認する
- 4条届出と5条届出を選ぶ
- 所在地の農業委員会の案内で書類を準備する
- 着手前に提出しその後の扱いを確認する
期限
- 市街化区域内の転用は、農地法の要件に従ってあらかじめ農業委員会へ届け出る。
注意点
- 同じと決めつけません。所在地の農業委員会の現在の案内を確認します。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法4条又は5条の例外として、あらかじめ農業委員会へ届け出る制度があります。所有者自身の転用か、転用目的の権利移動を伴うかで届出の根拠が異なります。区域の確認、書類の準備、提出先の確認を、着手前に行います。
市街化区域かを公的資料で確認する
市街化区域は都市計画法上の区域であり、住宅が多いか、駅に近いかという印象だけでは判断できません。対象土地の地番を特定し、都市計画情報や担当窓口で区域を確認します。市街化調整区域や未線引き区域について、同じ事前届出の例外が当然に適用されるとは考えません。
4条届出と5条届出を選ぶ
所有者自身が農地以外へ利用を変える場合と、転用のために売買・賃貸借等で権利を移転・設定する場合を分けます。前者は4条1項7号、後者は5条1項6号の届出を検討します。自己所有地という情報だけで決めず、第三者への貸付けなど、今回の計画に権利移動が含まれていないかを確認します。
所在地の農業委員会の案内で書類を準備する
届出書のほか、登記事項証明書、位置を示す案内図、公図等が求められる例があります。相続未登記、共有、農地の貸借がある場合などは、権利関係に応じた資料も確認します。必要書類の種類、通数、受付方法は自治体の案内によります。一つの自治体の窓口受付や部数を、全国共通の要件として覚えないことが重要です。
着手前に提出しその後の扱いを確認する
農地法はあらかじめ届け出ることを要件にしています。工事に着手した後の報告を、事前届出と同じに扱うことはできません。提出後は補正の有無や受理通知等の交付を確認し、他法令による開発・建築等の手続も整えます。受理通知の交付までの期間を見込んで工程を考えることと、農地法の届出で事業全体が承認されたと考えることは別です。
比較して確認する
場面 | 根拠となる届出 | 確認する人・行為 |
|---|---|---|
所有者自身の転用 | 4条1項7号 | 自ら使い方を変える |
転用目的の売買・貸借等 | 5条1項6号 | 譲渡人・取得者と権利移動 |
農地のままの売買・貸借 | 3条を検討 | 転用の届出例外とは別 |
学習用の具体例
Aが市街化区域内の畑をBへ貸し、Bが駐車場にする例です。区域を公的資料で確認したうえで、転用目的の賃借権設定として5条の届出を検討します。A自身が自分の駐車場として利用する場合なら4条の届出を検討します。いずれも「市街化区域だから工事後でよい」とは判断せず、所在地の農業委員会の受付方法と必要書類を着手前に確かめます。
確認問題
問1:住宅街に見える土地なら、市街化区域の届出でよいですか。
解説:見た目だけでは判断できません。都市計画上の区域を公的資料で確認します。
問2:農地を借りて駐車場にする場合、権利移動を伴わない4条だけを見ますか。
解説:いいえ。転用目的の賃借権設定として5条の届出を検討します。
問3:ある自治体の必要書類と受付方法は、全国で完全に同じですか。
解説:同じと決めつけません。所在地の農業委員会の現在の案内を確認します。
関連する学習
出典・参照資料
- 農地法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 農地の転用の届出(市街化区域)(名古屋市)確認日 2026/10/23
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