手続の要点
必要書類
- 保管の有無
- 戸籍と本人確認資料
- 遺言書等の情報
手順
- 方式と保管場所を確認
- 死亡後の証明書等を取得
- 自宅保管の遺言と検認を区別
期限
- 個別の法定期限・案内に従う
費用
- 提出先の最新の手数料表で確認
注意点
- 保管の有無、戸籍と本人確認資料、遺言書等の情報。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。
法務局の遺言書保管制度と家庭裁判所の検認は別の制度です。所定の制度で保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、保管により内容の有効性が保証されるわけではありません。
方式と保管場所を確認
自筆証書遺言は自書等の法定要件を満たす必要があります。法務局保管は本人の申請と所定の形式確認を伴います。公正証書遺言の作成手続とも区別します。
死亡後の証明書等を取得
相続開始後は関係人が制度に沿って遺言書情報証明書等を請求します。本人の生前に誰でも内容を閲覧できる制度ではありません。必要な戸籍等と請求資格を確認します。
自宅保管の遺言と検認を区別
法務局で保管されていない自筆証書遺言等では検認の要否を確認します。検認は遺言の状態を確認し保存する手続で、遺言の有効・無効を最終判断する裁判ではありません。
申請前後に残す記録
申請先の公式案内で受付日、必要書類、費用、提出方法を確認し、提出した書類の控えを保存します。補正や追加資料の依頼があれば、対象となる物件・当事者・原因が一致するように対応します。受付と手続の完了は同じではないため、完了通知や取得した書類の内容まで確認します。自治体ごとに異なる部分は、全国共通の法定要件と分けて判断します。
根拠となる条文
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
比較して確認する
段階 | すること |
|---|---|
方式と保管場所を確認 | 自筆証書遺言は自書等の法定要件を満たす必要があります。法務局保管は本人の申請と所定の形式確認を伴います。公正証書遺言の作成手続とも区別します。 |
死亡後の証明書等を取得 | 相続開始後は関係人が制度に沿って遺言書情報証明書等を請求します。本人の生前に誰でも内容を閲覧できる制度ではありません。必要な戸籍等と請求資格を確認します。 |
自宅保管の遺言と検認を区別 | 法務局で保管されていない自筆証書遺言等では検認の要否を確認します。検認は遺言の状態を確認し保存する手続で、遺言の有効・無効を最終判断する裁判ではありません。 |
学習用の具体例
亡父の自筆証書遺言が自宅の封筒から見つかった場合と、法務局で保管されていた場合では手続が異なります。どちらの場合も遺言の内容が必ず有効とはいえません。
確認問題
問1:この手続で先に確認することは。
解説:法務局の遺言書保管制度と家庭裁判所の検認は別の制度です。所定の制度で保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、保管により内容の有効性が保証されるわけではありません。
問2:準備する資料の例は。
解説:保管の有無、戸籍と本人確認資料、遺言書等の情報。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。
関連する学習
学習の入口に戻る
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
- 自筆証書遺言書保管制度(法務省)確認日 2026/10/25
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →