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実務手続法令上の制限不動産に関する行政法規

登記の更正・変更・抹消はどう使い分ける?

登記の更正は当初からの誤りを直すもの、変更は登記後の事情の変化を反映するもの、抹消は登記を消すものです。原因と当事者、利害関係人の有無で申請を分けます。

現登記の記録・原因を証明する資料・必要な承諾情報の準備から完了までを示す図
この記事の目次 16項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 期限
  5. 費用
  6. 注意点
  7. いつから相違があるかを調べる
  8. 申請人と承諾を確かめる
  9. 是正後の記録を確認
  10. 申請前後に残す記録
  11. 比較して確認する
  12. 学習用の具体例
  13. 関連規定の本文(抜粋)
  14. 確認問題
  15. 関連する学習
  16. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 現登記の記録
  • 原因を証明する資料
  • 必要な承諾情報

手順

  1. いつから相違があるかを調べる
  2. 申請人と承諾を確かめる
  3. 是正後の記録を確認

期限

  • 個別の法定期限・案内に従う

費用

  • 提出先の最新の手数料表で確認

注意点

  • 現登記の記録、原因を証明する資料、必要な承諾情報。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

いつから相違があるかを調べる

もとの申請の誤記か、その後の住所変更・権利消滅等かを調べます。現在と登記が違うというだけでは申請類型は決まりません。原因を証明する資料の連続性を確認します。

申請人と承諾を確かめる

権利に関する登記は共同申請が原則ですが、単独申請の例外もあります。更正や抹消で登記上の利害関係を有する第三者の承諾等が問題になる場合を区別します。

是正後の記録を確認

受け付けられた後の補正、完了、登記内容を確認します。更正で第三者の権利を無条件に害せるわけではありません。権利の実体に争いがあれば契約・訴訟等の問題も別に検討します。

申請前後に残す記録

申請先の公式案内で受付日、必要書類、費用、提出方法を確認し、提出した書類の控えを保存します。補正や追加資料の依頼があれば、対象となる物件・当事者・原因が一致するように対応します。受付と手続の完了は同じではないため、完了通知や取得した書類の内容まで確認します。自治体ごとに異なる部分は、全国共通の法定要件と分けて判断します。

比較して確認する

段階

すること

いつから相違があるかを調べる

もとの申請の誤記か、その後の住所変更・権利消滅等かを調べます。現在と登記が違うというだけでは申請類型は決まりません。原因を証明する資料の連続性を確認します。

申請人と承諾を確かめる

権利に関する登記は共同申請が原則ですが、単独申請の例外もあります。更正や抹消で登記上の利害関係を有する第三者の承諾等が問題になる場合を区別します。

是正後の記録を確認

受け付けられた後の補正、完了、登記内容を確認します。更正で第三者の権利を無条件に害せるわけではありません。権利の実体に争いがあれば契約・訴訟等の問題も別に検討します。

学習用の具体例

登記申請時から氏名を誤記した例と、後に改姓した例では原因が異なります。また、完済した抵当権は抹消を検討し、住所変更登記と同じ資料だけで処理できるとは限りません。

関連規定の本文(抜粋)

第六十四条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

確認問題

問1:この手続で先に確認することは。

解説:登記の更正は当初からの誤りを直すもの、変更は登記後の事情の変化を反映するもの、抹消は登記を消すものです。原因と当事者、利害関係人の有無で申請を分けます。

問2:準備する資料の例は。

解説:現登記の記録、原因を証明する資料、必要な承諾情報。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 不動産登記法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
  2. 登記・供託オンライン申請システム(法務省)確認日 2026/10/25

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