条文と学習の要点
民法467条
条文・学習用要旨
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
趣旨
債権譲渡を債務者へ対抗するには譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要です。債務者以外の第三者に対抗するには、その通知又は承諾を確定日付ある証書で行う必要があります。
効果
- 債権譲渡を債務者へ対抗するには譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要です。債務者以外の第三者に対抗するには、その通知又は承諾を確定日付ある証書で行う必要があります。
試験での確認点
- 契約成立、債務者対抗、第三者対抗の三段階を分けます。
この条文が扱う場面
譲渡契約が成立することと、債務者へ支払先の変更を主張できることを分けます。通知をする主体は原則として譲渡人です。譲受人からの連絡が全て当然に無効という意味でもなく、代理通知等を区別します。
要件を読む順番
確定日付は証書の作成日について後日の操作を防ぐ仕組みです。日付を手書きした普通の書面と同じではありません。債務者への通知だけか、二重譲受人等との競合かで要件を読み分けます。
関連規定と区別する
二重譲渡では確定日付の先後だけでなく通知の到達等が問題になります。債権譲渡登記などの特例や、譲渡禁止特約、債務者の抗弁は別の規律なので、467条の通知で全てが決まるとは考えません。
条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 譲渡契約が成立することと、債務者へ支払先の変更を主張できることを分けます。通知をする主体は |
要件 | 確定日付は証書の作成日について後日の操作を防ぐ仕組みです。日付を手書きした普通の書面と同じ |
関連規定 | 二重譲渡では確定日付の先後だけでなく通知の到達等が問題になります。債権譲渡登記などの特例や |
学習用の具体例
AがBへの貸金をCへ譲渡した場合、AからBへの通知又はBの承諾が必要です。Aが同じ債権をDへも譲渡したなら、CとDの優劣は第三者対抗の問題です。通知書に書いた日付だけで決めないようにします。
関連規定の本文(抜粋)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:債権譲渡を債務者へ対抗するには譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要です。債務者以外の第三者に対抗するには、その通知又は承諾を確定日付ある証書で行う必要があります。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:契約成立、債務者対抗、第三者対抗の三段階を分けます。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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