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条文権利関係宅建業法

民法第395条|抵当建物使用者の引渡し猶予の条文構造

抵当権者に対抗できない賃借人等について、一定の場合に競売の買受けから6か月の引渡し猶予を認めます。賃借権そのものが買受人へ対抗できる制度とは区別します。

競売開始前の利用・買受けから6か月・使用対価の支払を対応させた図
この記事の目次 15項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 効果
  5. 試験での確認点
  6. この条文が扱う場面
  7. 要件を読む順番
  8. 関連規定と区別する
  9. 条文本文
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 関連規定の本文(抜粋)
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

条文と学習の要点

民法395条

条文・学習用要旨

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

公式資料で確認する

趣旨

抵当権者に対抗できない賃借人等について、一定の場合に競売の買受けから6か月の引渡し猶予を認めます。賃借権そのものが買受人へ対抗できる制度とは区別します。

効果

  • 抵当権者に対抗できない賃借人等について、一定の場合に競売の買受けから6か月の引渡し猶予を認めます。賃借権そのものが買受人へ対抗できる制度とは区別します。

試験での確認点

  • 引渡し猶予と賃借権の存続を区別します。

この条文が扱う場面

対象は、競売手続開始前から使用収益する者等です。競売後に入居すれば誰でも6か月住める、と一般化できません。建物の利用根拠と入居時期を確認します。

要件を読む順番

猶予期間の起点は買受けの時です。競売開始や競落を知った時とは限りません。賃借権を買受人に対抗できる場合は、そもそもこの猶予とは別に賃貸借の承継を検討します。

関連規定と区別する

猶予は無料で使える期間を意味しません。買受け後の使用対価につき相当期間を定めた1か月分以上の支払催告を受け、期間内に履行しない場合は猶予が適用されません。

条文本文

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

比較して確認する

読み取る部分

確認すること

対象

対象は、競売手続開始前から使用収益する者等です。競売後に入居すれば誰でも6か月住める、と一

要件

猶予期間の起点は買受けの時です。競売開始や競落を知った時とは限りません。賃借権を買受人に対

関連規定

猶予は無料で使える期間を意味しません。買受け後の使用対価につき相当期間を定めた1か月分以上

学習用の具体例

抵当権設定後に入居し、賃借権を対抗できない借主でも、競売開始前から使っていれば猶予の対象となることがあります。その後使用対価を支払わず催告を放置すると、6か月を常に確保できるわけではありません。

関連規定の本文(抜粋)

第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。 この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

確認問題

問1:この条文の要点は何ですか。

解説:抵当権者に対抗できない賃借人等について、一定の場合に競売の買受けから6か月の引渡し猶予を認めます。賃借権そのものが買受人へ対抗できる制度とは区別します。

問2:具体例で最初に確認することは。

解説:引渡し猶予と賃借権の存続を区別します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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