公共事業のために土地を譲渡した場合でも、補償金がすべて無条件に非課税になるわけではありません。補償金の性質を分け、5,000万円の特別控除と代替資産取得による課税繰延べを比較します。
対価補償金と他の補償金を分ける
資産の譲渡対価に当たる補償金と、移転や営業等に関する補償金は、所得区分や課税関係が異なります。「補償金」という名称だけで一括して扱わないでください。
5,000万円控除には要件がある
公共事業のための譲渡であること、買入れ等の申出から原則6か月以内の譲渡であることなどを確認します。同一事業の最初の譲渡年などの制約があり、年を分ければ繰り返し必ず使える制度ではありません。
代替資産は利益の消滅ではない
代替資産を取得する特例は、一定の範囲で課税を将来へ繰り延べる制度です。取得費の引継ぎ等により、代替資産を将来譲渡した際の計算へ影響します。
両制度の選択関係を確認する
同じ譲渡について二つの特例を無条件に重ねて適用することはできません。対象資産、取得期限、確定申告の書類等を確認し、過去問では出題時の制度で判断します。
具体例
対価補償金が4,000万円でも、控除額5,000万円をそのまま差し引いて1,000万円の損失を作れるわけではありません。対象となる譲渡所得と適用要件を先に確認します。
問題を解く前に確認すること
特別控除と課税繰延べは効果が違います。対象補償金・期限・選択関係を説明できるようにします。
制度の説明は2026年10月26日時点の確認に基づきます。過去問は各問題に表示された出題当時の法令・基準で採点します。特例の適用期限や地域ごとの取扱いは、掲載した公的資料で確認してください。
この内容を問題で確かめる
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過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。
採点後は各選択肢の理由を確認できます。間違えたところは、この記事に戻って読み直しましょう。
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出典・参照資料
- 租税特別措置法33条・33条の4、収用等の場合の特例(国税庁)確認日 2026/10/26
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