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計算税・その他

住宅と敷地の不動産取得税の控除・減額をどう計算する?

住宅の価格から引く控除と、敷地の税額から引く減額を分け、不動産取得税の計算順序を学びます。

住宅と敷地の取得税:住宅、敷地、控除・減額の関係を示す図
この記事の目次 13項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 具体例
  6. 答え
  7. 本例の条件をそろえる
  8. 住宅の控除を計算する
  9. 土地の税額と減額
  10. 二重に半額にしない検算
  11. 期限と取得順序に注意する
  12. 確認問題
  13. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

住宅税額=max(住宅価格-控除額,0)×税率。土地税額は課税標準特例と住宅用土地の税額減額を別に適用する

計算の条件

  • 住宅価格(円)
  • 土地価格(円)
  • 住宅床面積・土地面積(㎡)

計算手順

  1. 取得日と住宅・敷地の軽減要件を確認する
  2. 住宅価格から控除し税率を掛ける
  3. 土地の課税標準と減額前税額を求める
  4. 土地の税額減額を比較し適用する
  5. 土地と家屋を別々に検算する

具体例

  • 前提: 2026年取得、全軽減要件を満たす100㎡新築住宅価格1500万円、宅地200㎡価格2000万円。住宅9万円、土地0円

答え

90000 円

住宅と敷地の不動産取得税は、家屋の価格から引く控除と、土地の税額から引く減額を分けて計算します。ここでは2026年に土地と新築未使用住宅を取得し、一般の住宅軽減の条件をすべて満たす例で、計算の順序を確認します。

本例の条件をそろえる

住宅の床面積は100㎡、課税上の価格は1500万円、土地は200㎡で価格2000万円とします。土地は宅地等の課税標準2分の1の特例対象、土地・住宅とも税率3%とし、取得時期その他の住宅と敷地の軽減要件も満たす前提です。

2026年4月1日以降の新築住宅の一般的な床面積要件は40㎡以上240㎡以下です。2026年3月31日以前に取得した土地についての要件など、家屋と土地の日付が異なる場合は別に照合します。この計算は、面積だけ合えば必ず軽減されることを示すものではありません。

住宅の控除を計算する

一般の対象住宅では、住宅価格から一戸につき1200万円を控除する制度を使います。本例では、1500万円-1200万円=300万円、300万円×3%=9万円です。1200万円を計算後の税額から引くのではありません。

控除額より価格が小さい場合、課税標準を負の値にして還付額を作るわけではありません。認定長期優良住宅の所定の控除や、中古住宅の築年月に応じた制度は別条件なので、一般の新築住宅の1200万円と混同しないようにします。

土地の税額と減額

まず土地の課税標準は2000万円×2分の1=1000万円、軽減前の税額は1000万円×3%=30万円です。住宅用土地の減額では、4万5000円と、所定の一㎡当たり価格×住宅床面積の2倍(上限200㎡)×3%を比較します。

本例の一㎡当たり価格は、土地の価格を200㎡で割り、2分の1特例を反映して5万円です。対象面積は100㎡×2=200㎡なので、5万円×200㎡×3%=30万円となります。4万5000円より大きい30万円を使い、30万円-30万円=0円です。

計算項目

本例の結果

住宅の税額

9万円

土地の減額前税額

30万円

土地の減額

30万円

土地の減額後税額

0円

二重に半額にしない検算

土地の課税標準で2分の1を使い、減額式の一㎡当たり価格でも同じ特例を反映します。一つの金額の中でさらにもう一度半額にすることや、半額にした価格と半額前の単価を混在させることを避けます。単価×面積がどの価格へ対応するかを確かめます。

住宅の9万円と土地の0円の合計は9万円です。土地の減額が計算上税額を超える場合でも、超過分を住宅の税額から引くという制度ではありません。土地と家屋を最後まで別の行で管理します。

期限と取得順序に注意する

宅地等の課税標準2分の1、土地・住宅の3%は、2026年時点では2027年3月31日までの取得に係る特例です。また、土地取得と新築の前後関係には所定期間の条件があります。2026年4月改正をまたいだ取得では、家屋に軽減があっても土地の条件が異なる場合があります。

確認問題

  1. 本例の住宅税額はいくらですか。価格から1200万円を引いて3%を掛け、9万円です。

  2. 土地の減額は1200万円控除と同じ段階ですか。いいえ。土地は税額から減額します。

  3. 土地の減額の余りを家屋の税から引けますか。いいえ。別々の税額として計算します。

不動産取得税の基本と住宅用地の保有税計算も比較します。宅建の学習入口へ戻れます。

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出典・参照資料

  1. 新築の場合の軽減措置(神奈川県)確認日 2026/10/22
  2. 不動産取得税の計算方法(東京都主税局)確認日 2026/10/22

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