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実務手続権利関係民法(論文式・準備)

借地権譲渡・転貸の承諾に代わる裁判所許可は?

借地権の譲渡・転貸について地主の承諾が得られない場合、一定の要件の下で裁判所の許可を求められます。借家一般の転貸に同じ制度が当然に使えるわけではありません。

借地契約書・建物・土地の登記・譲渡条件の資料の準備から完了までを示す図
この記事の目次 16項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 期限
  5. 費用
  6. 注意点
  7. 借地と譲渡内容を確定
  8. 管轄と申立資料を確認
  9. 付随条件と期限を確認
  10. 申請前後に残す記録
  11. 根拠となる条文
  12. 比較して確認する
  13. 学習用の具体例
  14. 確認問題
  15. 関連する学習
  16. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 借地契約書
  • 建物・土地の登記
  • 譲渡条件の資料

手順

  1. 借地と譲渡内容を確定
  2. 管轄と申立資料を確認
  3. 付随条件と期限を確認

期限

  • 個別の法定期限・案内に従う

費用

  • 提出先の最新の手数料表で確認

注意点

  • 借地契約書、建物・土地の登記、譲渡条件の資料。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

借地と譲渡内容を確定

建物所有目的の借地権で、どの建物・土地の権利を誰へ譲るかを明確にします。契約条件や譲受人の資力、利用計画、地主に不利となるおそれ等を確認します。

管轄と申立資料を確認

借地非訟の手続として管轄裁判所の案内を確認し、借地契約書、登記事項証明書、当事者や譲渡条件の資料等を用意します。申立てをしただけで許可が出たことにはなりません。

付随条件と期限を確認

裁判所は条件変更や財産上の給付等を定める場合があります。競売・公売で建物を取得した場合には別の申立期間等があるため、通常の任意譲渡と区別します。

申請前後に残す記録

申請先の公式案内で受付日、必要書類、費用、提出方法を確認し、提出した書類の控えを保存します。補正や追加資料の依頼があれば、対象となる物件・当事者・原因が一致するように対応します。受付と手続の完了は同じではないため、完了通知や取得した書類の内容まで確認します。自治体ごとに異なる部分は、全国共通の法定要件と分けて判断します。

根拠となる条文

借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。 第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。 この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。 前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。 第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。 前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。 ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。 前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。 第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条の規定は、同条に規定する期間内に第一項の申立てをした場合に準用する。 前各項の規定は、転借地権者から競売又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。 ただし、借地権設定者が第二項において準用する前条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

比較して確認する

段階

すること

借地と譲渡内容を確定

建物所有目的の借地権で、どの建物・土地の権利を誰へ譲るかを明確にします。契約条件や譲受人の資力、利用計画、地主に不利となるおそれ等を確認します。

管轄と申立資料を確認

借地非訟の手続として管轄裁判所の案内を確認し、借地契約書、登記事項証明書、当事者や譲渡条件の資料等を用意します。申立てをしただけで許可が出たことにはなりません。

付随条件と期限を確認

裁判所は条件変更や財産上の給付等を定める場合があります。競売・公売で建物を取得した場合には別の申立期間等があるため、通常の任意譲渡と区別します。

学習用の具体例

借地上建物をBへ売りたいAが地主Cの承諾を得られない場合、Cの利益を害しない条件かを検討して19条の許可を求めます。地主が嫌だと言えば必ず売れないという制度ではありません。

確認問題

問1:この手続で先に確認することは。

解説:借地権の譲渡・転貸について地主の承諾が得られない場合、一定の要件の下で裁判所の許可を求められます。借家一般の転貸に同じ制度が当然に使えるわけではありません。

問2:準備する資料の例は。

解説:借地契約書、建物・土地の登記、譲渡条件の資料。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 借地借家法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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