手続の要点
概要
道・敷地・用途規模の条件から一号認定又は二号許可の適用を判断します。
必要書類
- 敷地と道・空地の関係を示す図書
- 建物の用途・規模等の計画資料
- 通行等の権利関係を示す申請先指定の資料
手順
- 原則の接道義務と道路種別を判定する
- 一号の道・用途規模の基準を確認する
- 二号の空地等の基準と許可条件を確認する
- 特定行政庁と計画・提出資料を協議する
- 必要な認定又は審査会同意を経る許可を受ける
- 認定・許可内容と整合する建築確認等へ進む
期限
- 建築確認等の前に認定・許可の必要性と手順を確認。
建築基準法43条2項の一号は、所定の道に接する小規模等の建築物についての認定です。二号は、広い空地等の条件と建築審査会の同意を経る許可です。接道義務を満たさない敷地なら、どちらでも自由に選べるわけではありません。
原則の接道を先に確認する
建築基準法43条1項は、原則として敷地が同法上の道路に2メートル以上接することを求めています。接している道が第42条の道路か、敷地のどの範囲が接するかを先に判定します。細い通路が見えることだけで、例外手続の要否は確定しません。
第2項は原則を適用しない建築物の条件を定めています。接道を満たしていないという不利益の救済を、無条件に認める制度ではありません。用途、規模、避難、通行等の安全を具体的に確保する必要があります。
一号の認定
一号では、幅員四メートル以上の、法上の道路に該当しない道へ二メートル以上接する等の条件があります。その道は避難・通行の安全上の省令基準、建築物は利用者が少数である用途・規模等の省令基準へ適合する必要があります。
さらに特定行政庁が交通、安全、防火、衛生上支障がないと認めることが要件です。数値だけが合えば自動認定になるという説明ではありません。一号の仕組みでは、二号に規定された建築審査会の同意を同じ必須要件として付け足さないようにします。
二号の許可
周囲に広い空地を持つ建築物等、省令基準に適合し、特定行政庁が交通、安全、防火、衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものが二号です。空地があることだけで許可の全要件が満たされるわけではありません。
法定要件、行政の許可基準、個別の敷地条件を対応させます。道の所有者の承諾があるという一事と、法第43条の許可があることも別です。通行等の私法上の権利と、公法上の建築条件を区別します。
建築確認との順序
認定・許可の内容と建築計画を整合させ、その上で必要な建築確認等の手続を進めます。第43条の例外が認められても、用途、容積率、構造、防火等の他の規定がすべて免除されるわけではありません。
図面には敷地、道・空地、幅員、接する長さ、建築物の用途・規模を記します。過去に認定・許可がある場合も、今回の計画へそのまま使えるかを内容で確認します。例外の名称だけを見て、再建築できると断定しないことが必要です。
条件を変えて考える
過去に隣の建物が許可された敷地でも、今回の用途や規模、通路の状態が違えば、同じ結論になるとは限りません。一号の認定基準か二号の許可基準か、今回の建築計画で条件を照合します。前例の存在を資料として確認することと、個別の認定・許可が当然に得られることを分けます。
確認問題
一号認定には二号と同じ建築審査会同意が条文上必須ですか。いいえ。二つの要件を区別します。
道の所有者の承諾だけで第43条の許可も済みますか。いいえ。別の法的関係です。
認定・許可があれば容積率等の制限もなくなりますか。いいえ。他の規定は別に適用します。
根拠条文を読む
以下は建築基準法第43条第2項の引用です。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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