自然公園法の行為規制は、公園内を一律に扱いません。区域の区分と行為を組み合わせて、許可か届出かを判断します。国立公園と国定公園では許可権者も異なります。
特別地域では列挙された行為に許可が必要
建築物その他の工作物の新築、木竹の伐採、土地の形状変更等が規制対象です。国立公園では原則として環境大臣、国定公園では都道府県知事の許可が問題となります。権限委任や適用除外は別に確認します。
特別保護地区はさらに保護を強める
特別地域内でも特に景観の維持が必要な地区です。植物の採取・損傷など、特別地域より広い行為が規制されます。地区名が似ていても、自然環境保全法上の原生自然環境保全地域と同じ制度ではありません。
普通地域は一定の行為が届出対象
一定規模を超える工作物の新築、土地の形状変更等について届出が必要です。届出後は原則として30日を経過するまで着手できません。許可が不要であることと、自由に着工できることを混同しないでください。
規模・例外・経過措置を読む
通常の管理行為、軽易な行為、非常災害に必要な応急措置などは規制の例外や別の届出が設けられています。問題では行為の場所と規模、着手時期まで確認します。
具体例
国立公園の普通地域で届出対象の造成を計画した場合、届出書を提出したその日に当然着手できるわけではありません。着手制限の期間と短縮の有無を確かめます。
問題を解く前に確認すること
国立/国定、区域、行為、規模、手続、着手時期を一組にして整理します。
制度の説明は2026年10月26日時点の確認に基づきます。過去問は各問題に表示された出題当時の法令・基準で採点します。特例の適用期限や地域ごとの取扱いは、掲載した公的資料で確認してください。
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出典・参照資料
- 自然公園法20条・21条・33条(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/26
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