収用できる事業に当たるか
土地収用法3条等に掲げられた事業が対象です。道路や河川などの公共的事業でも、法律上の根拠と事業の内容を確認します。民間事業者が行うという理由だけで、対象外とはいえません。
事業認定の四つの観点
法律所定の事業であること、起業者に事業を遂行する十分な意思と能力があること、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する計画であること、土地を収用・使用する公益上の必要があることが基本です。
認定権者と裁決機関を分ける
事業認定は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。具体的な収用・使用について裁決するのは収用委員会です。認定と裁決の主体を入れ替えた記述に注意します。
告示の後も任意取得はあり得る
事業認定の告示は収用手続を進める前提になりますが、それ自体で起業者へ所有権が移転するわけではありません。告示後に任意の協議を継続することもあります。
具体例
道路事業について事業認定が告示されても、その日に土地所有者が所有権を失うわけではありません。協議が調わなければ、収用委員会の裁決等を経て権利取得の時期を迎えます。
問題を解く前に確認すること
事業認定は事業の公益性・必要性、裁決は対象土地・補償等という役割の違いを押さえます。
制度の説明は2026年10月26日時点の確認に基づきます。過去問は各問題に表示された出題当時の法令・基準で採点します。特例の適用期限や地域ごとの取扱いは、掲載した公的資料で確認してください。
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出典・参照資料
- 土地収用法3条・16条・20条・26条(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/26
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