占用は公共海岸の利用を調整する
海岸管理者以外の者が、海岸保全区域内の公共海岸の土地に施設等を設けて占用しようとするときは、原則として海岸管理者の許可が必要です。占用の対象となる土地の範囲にも注意します。
行為許可は土地所有者にも関わる
土石の採取や土地の掘削、盛土、切土等については、法定の行為と例外を確認します。占用許可の規定が公共海岸を対象とすることから、私有地内の行為もすべて自由だとはいえません。
管理者と所有者を区別する
国や地方公共団体が所有している土地であることと、当該区域の許可権限を持つ海岸管理者であることは別の問題です。一般公共海岸区域の制度とも区別します。
他の海域・港湾の制度も確認する
港湾法や漁港に関する法令等との関係が問題になる場合があります。海に面しているというだけで海岸法だけを調べてよいとは限りません。区域図と施設の管理主体を確かめます。
具体例
海岸保全区域内の私有地で掘削をする場合、「自分の土地だから許可は不要」とは断定できません。占用許可と行為許可の対象範囲を区別します。
問題を解く前に確認すること
法7条の占用と法8条の行為を分け、土地の公私と行為の種類を確認します。
制度の説明は2026年10月26日時点の確認に基づきます。過去問は各問題に表示された出題当時の法令・基準で採点します。特例の適用期限や地域ごとの取扱いは、掲載した公的資料で確認してください。
この内容を問題で確かめる
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過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。
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出典・参照資料
- 海岸法7条・8条(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/26
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